ただほど怖いものはない?! 無料でも無条件ではない・オープンソフトウェア利用時の注意点 Open NOT Free
ビジネス要件の特定、開発要件の記述、開発業者の選定と監理、出来たソフトウェアのQAテスト、業務上の問題点の把握とソフトウェアの改善、高い開発費・・・
経営者、開発者にとって、無料で使えるオープンソフトウェアは、夢のようなソリューションのように見える。
ちょっと待って、ライセンス契約はレビューしましたか?
確かにオープンソフトウェアは無料で使える場合が多いです。ただし、無条件ではありません。
具体的には知的財産権の帰属をオープンソフトウェアの開発者である事を明確に提示する事を求める事は一般的です。
オープンソフトウェアを組み込んだソフトウェアを開発した場合、ユーザーに対してどのオープンソフトウェアを使っていて、そのオープンソフトウェアは誰が権利者かを明示しないと、ライセンス契約違反になります。
場合によっては、オープンソフトウェアを組み込んだソフトウェアを開発した場合に、ソースコードの開示を求める場合もあります。
ライセンス契約契約違反の場合には当然、訴えられる事もあり得ます。しかも適用法と紛争解決地がオープンソフトウェアの権利者の住所、つまり多くの場合はアメリカで裁判をされる可能性があります。
ただほど怖いものはない?! 無料でも無条件ではない・オープンソフトウェア利用時には、アメリカ法とテクノロジーに精通した法律事務所に相談する事を強く推奨します。