Criminal Intent 犯罪を犯す意図 検察の主張は ニューヨーク州・刑法第175.10条 違反です。 ”ビジネス記録の偽造罪”は軽犯罪で、重罪に問われるには”別の犯罪を犯す意図” (Criminal Intent)が必要です。 ”別の犯罪”とは2016年の大統領選・選挙法違反。 検察に課せらるのは、大統領選の不正を、犯罪として知りつつ、意図をして犯罪を行った事を立証する事。 その立証のハードルは 明確に、疑いの余地ないという ”Beyond Reasonable Doubt”。 司法省をはじめとする、その他の検察機構すべてが立件を見送ったこの事件に、ニューヨーク州のマンハッタン地方行政区・検察はなぜこのタイミングで動いたのか。 本当に法廷で裁かれるのは、アメリカ全体の司法に対する信用か?
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